mobara shakyo 茂原市社会福祉協議会
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社協について
寄附

皆さまから頂いたご寄附は、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を実現するため、地域福祉やボランティア活動の育成・支援、在宅福祉サービスの貴重な財源として、役立たせていただきます。

発表会やイベントなどのチャリティー募金、バザーなどの収益金の一部、慶弔返戻金など金額の多少を問わず、年間を通して受付けています。

皆さまの善意をお待ちしております。

ご寄附をしていただいた方は、匿名を希望される場合を除き、広報誌「社福もばら」、ホームページにお名前を掲載させていただきます。
また、個人の方で10万円以上、団体で20万円以上の金品をご寄附していただた方は、毎年開催します『茂原市社会福祉大会』にて、感謝状を贈呈させていただきます。

寄附の種類 使 途
寄附金 一般寄附 敬老行事・ボランティア支援・見守り型食事サービス・生活支援・福祉こどもまつり・地域福祉活動など
指定寄附 寄附者が使用目的を指定できます(障害のある方・子供たちのためになど)
物品寄附 一般寄附
指定寄附
社会福祉協議会・福祉関係団体の活動

令和5年度寄附金収入額 4,072,090円
あたたかいお気持ちをありがとうございました。
 令和5年度 寄附一覧(PDF)

寄附金の税制優遇措置について
社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄附には、税制上の優遇措置があります。

■寄附者が個人の場合
寄附金額が所得税控除の対象となり、『税額控除』か『所得控除』どちらか一つを選択し、優遇措置を受けることができます。また、住民税の寄附金税額控除も受けることができます。

ー 控除額の計算式 ー
 ① 税額控除(所得税額から直接税額を控除)
   税額控除額=寄附金額ー2千円×40% ※所得税額の25%を限度
 ② 所得控除(年間の課税所得金額を控除)
   所得控除額=寄附金額-2千円 ※年間所得の40%を限度
※所得税控除は、①か②どちらか一つを選択して申告します
 ○ 住民税寄附金税額控除額(住民税額から直接税額を控除)
  税額控除額=寄附金額-2千円×10% ※年間所得の30%を限度

■寄附者が法人の場合
特定公益増進法人である社会福祉法人に寄附をした場合、一般寄附金損金算入限度額に加えて、別枠で損金算入することができます。
― 損金算入計算式 ―
 ① 一般寄附金損金算入限度額
   =(資本金×0.0025+年度所得×0.025)×1/2
 ② 特定公益増進法人に対する寄附金損金算入限度額
   =(資本金×0.0025+年度所得×0.05)×1/2+①

■相続や遺贈を寄附した場合
相続により取得した財産の一部または全部を社会福祉法人に寄附した場合、寄附した財産に相続税は課税されません。

税額控除を受ける場合、申告の際に当協議会発行の領収書と証明書が必要になります。詳しくは税務署などにお問い合わせください。



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社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
〒297-0022 千葉県茂原市町保13-20 茂原市総合市民センター内
TEL.0475-23-1969 FAX.0475-23-6538
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