寄付のお願い
皆さまの善意をお待ちしております。
皆さまから頂いたご寄付は、地域共生社会の実現に向けて、地域福祉やボランティア活動の育成・支援、在宅福祉サービスなどを行うための貴重な財源として、役立たせていただきます。
発表会やイベントのチャリティー募金など金額を問わず、年間を通して受付けています。
ご寄付をしていただいた方は、匿名を希望される場合を除き、広報紙「社福もばら」、ホームページにお名前を掲載させていただきます。
また、個人の方で10万円以上、団体で20万円以上の金品をご寄付していただた方は、毎年開催します『茂原市社会福祉大会』にて、感謝状を贈呈させていただきます。
寄附の種類 | 使途 | |
---|---|---|
寄付金 | 一般寄付 | 敬老行事・ボランティア支援・見守り型食事サービス・生活支援・福祉こどもまつり・地域福祉活動など |
指定寄付 | 寄付者が使用目的を指定できます(障害のある方・子供たちのためになど) | |
物品寄付 | 一般寄付 指定寄付 |
本会の活動 |
令和5年度寄付金収入額 4,072,090円
あたたかいお気持ちをありがとうございました。
- 令和5年度 寄附一覧(635KB)
寄付金の税制優遇措置について
社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄付には、税制上の優遇措置があります。
寄付者が個人の場合
寄付金額が所得税控除の対象となり、『税額控除』か『所得控除』どちらか一つを選択し、優遇措置を受けることができます。また、住民税の寄付金税額控除も受けることができます。
- 詳しくはこちらをご参照下さい。(国税庁HP)
- 住民税寄付金税額控除額(住民税額から直接税額を控除)
- 詳しくはこちらをご参照下さい。(総務省HP)
寄付者が法人の場合
特定公益増進法人である社会福祉法人に寄付をした場合、一般寄付金損金算入限度額に加えて、別枠で損金算入することができます。
相続や遺贈を寄付した場合
相続により取得した財産の一部または全部を社会福祉法人に寄付した場合、寄付した財産に相続税は課税されない場合がございます。
税額控除を受ける場合、申告の際に当協議会発行の領収書と証明書が必要になります。詳しくは税務署などにお問い合わせください。